中小企業等経営強化法:経営力向上設備等に係る仕様等の証明書発行について平成29年4月より、税制優遇措置が受けられる経営力向上設備の対象範囲が器具備品の「試験又は測定機器」及び「測定工具及び検査工具」(電気又は電子を利用するもの)に拡充されることになりました。これによりテレダイン・レクロイ社製品も経営力向上設備に該当する場合があります。 証明書の発行を希望されるお客様は、以下の要領で申請してください。
工業会の対応については、各工業会の本税制専用Webサイトを参照してください。 一般社団法人 日本電気計測器工業会
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